大東市の石岡行政書士法務事務所
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産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物を他者から委託を受けて処理場等に収集して運搬することを業とする場合の許可です。
排出する事業者自らが運搬する場合には許可は必要ありません。
産業廃棄物収集運搬業許可は、原則的には産業廃棄物を積み込む場所と積み下ろす場所の都道府県での許可が必要となります。
また、収集した産業廃棄物を直接処理場等に持ち込まず、途中で積み替えたり、一旦下して保管する場合は、「積替え保管」として許可が必要になります。
【産業廃棄物収集運搬業許可マニュアル】
① 人的要件
② 資金的要件
③ 設備要件
④ 必要書類
①
講習会を受講して終了証の交付を受けた代表者などがいること
申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人)が次のいずれにも該当し ないこと。
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
過去5年間に廃棄物処理業許可を取り消されたことがある者
②
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎 を有することが必要となります。
従って、原則的には債務超過ではなく、持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがあることが必要となります。
③
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、 運搬容器その他の運搬施設を有すること。
車両や車庫の使用権原を有することなどが必要です。
④
【許可申請に必要な書類】(※大阪府へ申請する場合)
申請書
事業計画の概要を記載した書類
運搬車両の写真
運搬容器等の写真
自動車車検証の写し
車両の貸借に関する証明書
事業所及び事業場付近の見取図
駐車場の見取図
産業廃棄物/特別管理産業廃棄物の収集運搬業に関する講習会修了証の写し
事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
法人
直前3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
直前3年分の法人税(国税)の納付すべき額及び納付済額を証する書類
直前3年分の確定申告書(別表一(一)、別表四)の写し
定款又は寄付行為(最新のもので原本証明したもの)
法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
個人
資産に関する調書
直前3年分の所得税(国税)の納付すべき額及び納付済額を証する書類
直前3年分の確定申告書の写し(第一表、第二表)
共通
誓約書
産業廃棄物/特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証(更新及び変更許可申請の場合)
住民票等
登記されていないことの証明書
委任状