大東市の石岡行政書士法務事務所
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【風俗営業許可取得の手引き】
① 人的要件を満たす。
② 構造的要件を満たす。
③ 場所的要件を満たす。
①
営業者及び管理者が下記に該当するものではないこと(欠格要件)
成年後見人若しくは被保佐人
破産者で復権をえない者
1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者で5年を経過しない者。
集団的に、または常習的にに暴力等を行う恐れのあるもの
精神病者またはアルコール・麻薬・大麻・覚せい剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消されて、許可取り消し等の公示日から5年以内の者。許可を取り消された法人の役員についても同様。
処分逃れに対処するため、取り消し処分の前に許可証を返納した一定の者で、返納の日から5年を経過しない者。
処分逃れに対処するため、取消処分の前に消滅し、又は許可証の返納をした法人の⑥の公示日の前60日以内に役員であった者で、消滅又は返納の日から5年を経過しない者。
営業能力のない未成年者
法人でその役員(取締役、監査役)のうち①~⑧のいずれかに該当する者
などの欠格要件に該当した場合は風俗営業許可を取得できません。
②
主な構造的要件は、営業種類によって異なります。
各営業種類に応じて構造的要件を満たす必要がございます。
営業種類として、以下のものがございます。
法第2条第1項第1号(1号営業)
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
法第2条第1項第2号(2号営業)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則に定めるところにより測った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(接待行為を行う場合は1号営業)
法第2条第1項第3号(3号営業)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
1つあたりの客室が5平方メートル以下であり、接待行為が存在しないお店です。
法第2条第1項第4号(4号営業)
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
遊技料金の上限が国家公安委員会規則で定められています。
法第2条第1項第5号(5号営業)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令に定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
ゲームセンター等、遊技場営業で4号営業に該当しないもの。
法第2条第11項(特定遊興飲食店営業)
この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時以後翌日零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
ナイトクラブ、ライブハウス等で深夜に客に遊興させ酒類を提供する営業。
③
場所的要件として大阪を例にして説明致します。
商業地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域・無指定地域では基本的に営業可能です。
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域では原則的に営業できません(例外あり)。
保全対象施設と営業所との距離が一定以上離れていることが必要です(例外あり)。
保全対象施設とは、病院・入院施設のある診療所
学校教育法に定めのある学校(幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校)
認定保育所・幼保連携型認定こども園
図書館
児童福祉施設などです。