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大東市の石岡行政書士法務事務所
相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。
TEL 072-800-4600 

【飲食店許可(食品営業許可申請)について】

 

食品営業許可を受けるには食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置くこと、及び都道府県ごとに定められた基準に合致した施設で営業をすることが求められます。食品衛生責任者の資格は講習を受講しなければなりません。目安として、講習は1日程度、費用は1万円~2万円程度となります。また、食品衛生責任者の講習は、調理師であれば免除されます。

【深夜酒類提供飲食店営業(ガールズバーなど)について】

深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から午前6時)の間に、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(通常、主食と認められる食事を提供して営むものを除く)のことをいいます。この要件に該当する場合には、警察に深夜における酒類提供飲食店営業の開始届を提出しなければなりません。牛丼屋などのように主食が牛丼メインのお店でお酒を提供しても深夜酒類提供飲食店営業とならないことがあります。

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